(帳簿の備付け等) 第百十七条の十二 指定検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第百十七条の十二を開く ↗