(帳簿)
第十四条の十
法第百十七条の十二の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一検定年月日
- 二検定地
- 三受検者の受検番号、氏名、生年月日及び合否の別
- 四合格した者に書面でその旨を通知した日(以下「合格通知日」という。)
2前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第十六条の三及び第十六条の四第一項第二号において同じ。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第百十七条の十二に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3法第百十七条の十二に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、検定事務を廃止するまで保存しなければならない。