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土地区画整理法施行規則 第十四条の十一 (検定事務の実施結果の報告)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(検定事務の実施結果の報告)

第十四条の十一

指定検定機関は、検定事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 検定年月日
  2. 検定地
  3. 受検申請者数
  4. 受検者数
  5. 合格者数
  6. 合格通知日

2前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

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