(検定事務の実施結果の報告)
第十四条の十一
指定検定機関は、検定事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一検定年月日
- 二検定地
- 三受検申請者数
- 四受検者数
- 五合格者数
- 六合格通知日
2前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
指定検定機関は、検定事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。