条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法施行規則 第十四条の十二 (検定事務の休廃止の許可)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(検定事務の休廃止の許可)

第十四条の十二

指定検定機関は、法第百十七条の十五第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする検定事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
  3. 休止又は廃止の理由

e-Gov法令検索で第十四条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法施行規則第十四条の十二(検定事務の休廃止の許可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条の十一(検定事務の実施結果の報告) 土地区画整理法施行規則 目次 第十四条の十三(検定事務の引継ぎ) →