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土地区画整理法 第百十七条の十五 (検定事務の休廃止)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(検定事務の休廃止)

第百十七条の十五

指定検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2国土交通大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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