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土地区画整理法 第百十七条の十六 (指定の取消し等)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(指定の取消し等)

第百十七条の十六

国土交通大臣は、指定検定機関が第百十七条の五第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定検定機関の指定を取り消さなければならない。

2国土交通大臣は、指定検定機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定検定機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第百十七条の五第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
  2. 第百十七条の七第二項第百十七条の八第三項において準用する場合を含む。)、第百十七条の十第二項又は第百十七条の十三の規定による命令に違反したとき。
  3. 第百十七条の十第一項の規定により認可を受けた検定事務規程によらないで検定事務を行つたとき。
  4. 不正な手段により第百十七条の四第一項の規定による指定を受けたとき。

3国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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