(監督命令) 第百十七条の十三 国土交通大臣は、検定事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対して、検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第百十七条の十三を開く ↗