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土地区画整理法 第百十七条の十三 (監督命令)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(監督命令)

第百十七条の十三

国土交通大臣は、検定事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対して、検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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