第百三十八条の三 第百十七条の十六第二項の規定による検定事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百三十八条の三を開く ↗