条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法 第百四十二条の二

昭和二十九年法律第百十九号法律

第百四十二条の二

次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百十七条の十二の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  2. 第百十七条の十四第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  3. 第百十七条の十五第一項の規定による許可を受けないで、検定事務の全部を廃止したとき。

e-Gov法令検索で第百四十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法第百四十二条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十二条 土地区画整理法 目次 第百四十三条 →