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土地区画整理法 第百四十二条
昭和二十九年法律第百十九号
法律
第百四十二条
第八十一条第二項
の規定に違反して
同条第一項
の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又はき損した者は、二十万円以下の罰金に処する。
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