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土地区画整理法 第百四十二条

昭和二十九年法律第百十九号法律

第百四十二条

第八十一条第二項の規定に違反して同条第一項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又はき損した者は、二十万円以下の罰金に処する。

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