(検定事務の引継ぎ) 第十四条の十三 指定検定機関は、法第百十七条の十七第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一検定事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。二検定事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十四条の十三を開く ↗