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土地区画整理法施行規則 第十四条の十三 (検定事務の引継ぎ)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(検定事務の引継ぎ)

第十四条の十三

指定検定機関は、法第百十七条の十七第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 検定事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  2. 検定事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  3. その他国土交通大臣が必要と認める事項

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