(電磁的記録) 第十六条の三 法第二十八条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録したものとする。 e-Gov法令検索で第十六条の三を開く ↗