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土地区画整理法施行規則 第十六条の三 (電磁的記録)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(電磁的記録)

第十六条の三

第二十八条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録したものとする。

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