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土地区画整理法 第二十八条 (役員の職務)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(役員の職務)

第二十八条

理事は、定款で定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。

2定款に別段の定めがある場合を除くほか、組合の業務は、理事の過半数で決する。

3監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。

4監事は、組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認める場合においては、その旨を総会に報告しなければならない。

5組合が理事と契約する場合においては、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。

6理事は、事業報告書、収支決算書及び財産目録を毎事業年度作成し、監事の意見書を添えて、これを通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

7前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

8理事は、毎事業年度、通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録を当該承認を得た日から二週間以内に、都道府県知事に提出しなければならない。

9理事は、組合員から総組合員の十分の一以上の同意を得て会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

10理事は監事と、監事は理事又は組合の職員と兼ねてはならない。

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