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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百二十条

昭和五十年法律第六十七号法律

第百二十条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした住宅街区整備組合の理事、監事又は清算人は、五万円以下の過料に処する。

  1. 第四十五条第二項若しくは第四十八条第四項において準用する土地区画整理法第三十二条第一項の規定又は第四十五条第二項第四十七条第三項若しくは第四十八条第四項において準用する同法第三十二条第三項、第六項若しくは第七項の規定に違反したとき。
  2. 第五十一条において準用する土地区画整理法第二十八条第十項の規定に違反したとき。
  3. 第七十一条において準用する土地区画整理法第八十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
  4. 第七十一条において準用する土地区画整理法第八十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。

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