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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第四十七条 (総会の部会)

昭和五十年法律第六十七号法律
(総会の部会)

第四十七条

組合は、施行地区が工区に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第四十五条第一項第七号から第九号まで及び第十一号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。

2総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある組合員で組織する。

3前条第一項及び第二項並びに土地区画整理法第三十二条第二項から第七項まで及び第十項、第三十三条並びに第三十四条第三項の規定は、総会の部会について準用する。

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