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土地区画整理法 第三十三条 (総会の議長)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(総会の議長)

第三十三条

総会に、議長を置く。

2議長は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。

3議長は、総会の議事を主宰する。

4議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。但し、次条第二項の規定による議決については、この限りでない。

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