(総会の議長)
第三十三条
総会に、議長を置く。
2議長は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。
3議長は、総会の議事を主宰する。
4議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。但し、次条第二項の規定による議決については、この限りでない。
総会に、議長を置く。
2議長は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。
3議長は、総会の議事を主宰する。
4議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。但し、次条第二項の規定による議決については、この限りでない。