条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土地区画整理法
› 第二十八条の二
土地区画整理法 第二十八条の二 (理事の代表権の制限)
昭和二十九年法律第百十九号
法律
(理事の代表権の制限)
第二十八条の二
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法第二十八条の二(理事の代表権の制限)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(役員の職務)
土地区画整理法 目次
第二十八条の三(理事の代理行為の委任) →