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土地区画整理法 第二十八条の三 (理事の代理行為の委任)
昭和二十九年法律第百十九号
法律
(理事の代理行為の委任)
第二十八条の三
理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
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土地区画整理法 目次
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