条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法 第二十八条の三 (理事の代理行為の委任)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(理事の代理行為の委任)

第二十八条の三

理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

e-Gov法令検索で第二十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法第二十八条の三(理事の代理行為の委任)について教えてください」と聞く
← 第二十八条の二(理事の代表権の制限) 土地区画整理法 目次 第二十九条(理事の氏名等の届出) →