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土地区画整理士技術検定規則 第五条 (試験の合格の通知)
昭和五十七年建設省令第十六号
府省令
(試験の合格の通知)
第五条
国土交通大臣又は指定検定機関は、学科試験又は実地試験に合格した者に、書面でその旨を通知するものとする。
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