(決算報告) 第四十九条 清算人は、清算事務が終つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗