条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五十条の二十七 (法第百一条の十五第一項の国土交通省令で定める戸数)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(法第百一条の十五第一項の国土交通省令で定める戸数)

第五十条の二十七

法第百一条の十五第一項の国土交通省令で定める戸数は、百戸とする。

e-Gov法令検索で第五十条の二十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第五十条の二十七(法第百一条の十五第一項の国土交通省令で定める戸数)について教えてください」と聞く
← 第五十条の二十六(分譲住宅の価額) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 目次 第五十一条(公告の方法等) →