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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五十条の二十六 (分譲住宅の価額)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(分譲住宅の価額)

第五十条の二十六

法第百一条の十一第三項の国土交通省令で定める額は、次に掲げる額を合計した額とする。

  1. 分譲住宅(関連公益的施設であつて都府県知事が定めるものを含む。以下この条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)
  2. 分譲住宅を建設するために借り入れた資金の利息(借り入れた資金の額に利率年十パーセントを乗じて得た額を限度とする。)
  3. 分譲住宅又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額
  4. 分譲事務費等について都府県知事が定めた方法により算出した額

2認定事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の建設した分譲住宅で、かつ、同時期に譲受人の募集を行うものについて、住宅相互間における価額の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各戸の床面積、位置及び形状による利便の度合いを勘案して定める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を価額とすることができる。ただし、この場合において、価額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。

3認定事業者は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、第一項の規定にかかわらず、都府県知事の承認を得て、分譲住宅の価額を別に定めることができる。

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