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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五十条の二十五

昭和五十年建設省令第二十号府省令

第五十条の二十五

法第百一条の十一第二項の国土交通省令で定める基準は、賃貸住宅の推定再建築費が、当該賃貸住宅の建設費に一・五を乗じて得た額を超えることとする。

2賃貸住宅が前項の基準に該当する場合における前条第一項第一号の規定の適用については、同号中「賃貸住宅(関連公益的施設であつて都府県知事が定めるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)」とあるのは、「賃貸住宅(関連公益的施設であつて都府県知事が定めるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)に国土交通大臣が建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じて得た額」とする。

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