条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法施行規則 第四条 (地方公共団体施行及び国土交通大臣施行に関する公告事項)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(地方公共団体施行及び国土交通大臣施行に関する公告事項)

第四条

第五十五条第九項及び第六十九条第七項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 土地区画整理事業の名称
  2. 事務所の所在地
  3. 事業計画の決定の年月日

2第五十五条第十三項において準用する同条第九項及び法第六十九条第十項において施行規程又は事業計画を変更した場合の公告について準用する同条第七項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに事業計画の決定の年月日
  2. 前項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容
  3. 変更の年月日

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法施行規則第四条(地方公共団体施行及び国土交通大臣施行に関する公告事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三条の二(地方公共団体施行に関する認可申請手続) 土地区画整理法施行規則 目次 第四条の二(地方住宅供給公社施行に関する認可申請書の添付書類) →