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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第三十四条 (地方公共団体施行、機構施行及び地方公社施行に関する公告事項)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(地方公共団体施行、機構施行及び地方公社施行に関する公告事項)

第三十四条

法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第九項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第四条第一項の規定を準用する。

2法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十三項において準用する同条第九項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第四条第二項の規定を準用する。

3法第五十九条第十一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 住宅街区整備事業の名称
  2. 事務所の所在地
  3. 施行規程及び事業計画の認可の年月日

4法第五十九条第十五項において準用する同条第十一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 住宅街区整備事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに施行規程及び事業計画の認可の年月日
  2. 前項第一号又は第二号に掲げる事項に関して変更がなされたときは、その変更の内容
  3. 変更認可の年月日

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