(市街地再開発事業に係る証明書の交付)
第六条
都市再開発法第五十一条第一項の認可の権限を有する者は、法第十八条第二項の規定により都市再開発法第五十一条第一項の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
都市再開発法第五十一条第一項の認可の権限を有する者は、法第十八条第二項の規定により都市再開発法第五十一条第一項の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。