(事業計画等の縦覧についての公告)
第三条
市町村長又は地方公共団体は、法第十六条第一項(法第三十八条第二項、法第五十条の六、法第五十条の九第二項並びに法第五十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)又は法第五十三条第一項(法第五十六条において準用する場合を含む。)の規定により事業計画、規準又は施行規程を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。
市町村長又は地方公共団体は、法第十六条第一項(法第三十八条第二項、法第五十条の六、法第五十条の九第二項並びに法第五十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)又は法第五十三条第一項(法第五十六条において準用する場合を含む。)の規定により事業計画、規準又は施行規程を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。
法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業については、旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
2法附則第四条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物については、旧防災建築街区造成法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。