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都市再開発法施行規則 第十条の三 (意見書の内容の審査の方法)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(意見書の内容の審査の方法)

第十条の三

都市再開発法施行令(以下「令」という。)第三条の二第一項において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第十六条第四項(法第三十八条第二項、法第五十条の六及び法第五十条の九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて都道府県知事が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

2前項の規定は、令第三条の二第二項において準用する同条第一項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第五十三条第二項(法第五十六条において準用する場合を含む。)において準用する法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。この場合において、前項中「都道府県知事」とあるのは、「地方公共団体」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、令第三条の二第三項において準用する同条第一項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第五十八条第三項及び第四項において準用する法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。この場合において、第一項中「都道府県知事」とあるのは、「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)」と読み替えるものとする。

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