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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百七十五条 (事業会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受け)

平成九年法律第四十九号法律
(事業会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受け)

第百七十五条

事業会社の合併若しくは分割又は事業会社が施行する防災街区整備事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2第百二十二条第二項及び第三項、第百七十条並びに第百七十一条の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第百二十二条第二項及び第三項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第百七十条中「次の各号のいずれにも該当しない」とあるのは「次の各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれにも該当せず、規準及び事業計画の変更を伴わない」と、同条第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と読み替えるものとする。

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