(権利義務の承継についての都市再開発法の準用) 第百七十六条 都市再開発法第五十条の十三の規定は、事業会社の合併若しくは分割又は事業会社の施行する防災街区整備事業の全部の譲渡があった場合の権利義務の承継について準用する。 e-Gov法令検索で第百七十六条を開く ↗