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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第二十四条 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧)

平成九年政令第三百二十四号政令
(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧)

第二十四条

市町村長は、法第百二十八条第一項(法第百二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十三条第一項(法第百五十七条第二項並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(法第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十一条第一項(法第百七十二条第二項及び第百七十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百八十三条第一項(法第百八十四条において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、縦覧の場所及び時間を公告した上で、その図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

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