(事業計画等の縦覧)
第二十五条
法第百四十条第二項(法第百五十七条第二項、第百六十九条、第百七十二条第二項並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)又は第百八十一条第一項(法第百八十四条において準用する場合を含む。)の規定により市町村長又は地方公共団体が行う縦覧は、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告した上で、当該市町村又は地方公共団体の事務所において行わなければならない。
法第百四十条第二項(法第百五十七条第二項、第百六十九条、第百七十二条第二項並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)又は第百八十一条第一項(法第百八十四条において準用する場合を含む。)の規定により市町村長又は地方公共団体が行う縦覧は、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告した上で、当該市町村又は地方公共団体の事務所において行わなければならない。