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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第二十三条 (不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低限度)

平成九年政令第三百二十四号政令
(不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低限度)

第二十三条

第百十八条第一項第三号イ及びロの政令で定める割合は、二分の一とする。

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