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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第二十三条 (不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低限度)
平成九年政令第三百二十四号
政令
(不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低限度)
第二十三条
法
第百十八条第一項第三号イ
及びロの政令で定める割合は、二分の一とする。
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この条文が参照している条文
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第118条
← 第二十二条(計画整備組合の余裕金の運用方法)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 目次
第二十四条(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧) →