(計画整備組合の余裕金の運用方法) 第二十二条 計画整備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。一国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得二銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗