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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第二十二条 (計画整備組合の余裕金の運用方法)

平成九年政令第三百二十四号政令
(計画整備組合の余裕金の運用方法)

第二十二条

計画整備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得
  2. 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金
  3. 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

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