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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第二十一条 (計画整備組合の自己資本の基準)

平成九年政令第三百二十四号政令
(計画整備組合の自己資本の基準)

第二十一条

計画整備組合の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上でなければならない。

  1. 当該計画整備組合の有する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額
  2. 当該計画整備組合の他の団体への払込済出資金の総額

2前項の自己資本とは、払込済出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであって資本勘定に属するものをいう。)の額の合計額(繰越損失額がある場合には、その額を控除した額)をいう。

3第一項の有形固定資産及び無形固定資産の価額の算定に当たっては、その有形固定資産及び無形固定資産の取得のためにした借入金(借入期間が一年を超えるものについては、数回にわたって定期に返済する契約のあるものに限る。)の残額で返済期限の到来しないものを差し引くものとする。

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