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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百十八条 (施行地区となるべき土地の区域及び施行区域)

平成九年法律第四十九号法律
(施行地区となるべき土地の区域及び施行区域)

第百十八条

施行地区となるべき土地の区域は、密集市街地内の次に掲げる条件に該当する土地の区域又は施行区域内の土地の区域(都市計画事業として施行する場合にあっては、施行区域内の土地の区域)でなければならない。

  1. 次のいずれかに掲げる区域内にあること。
    1. 特定防災街区整備地区
    2. 防災街区整備地区計画の区域のうち、建築基準法第六十七条第一項に規定する制限と同等以上の建築物の構造に関する防火上の制限及び建築物の敷地面積の最低限度(防火地域が定められている区域にあっては、建築物の敷地面積の最低限度)が定められており、かつ、同法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例でこれらの制限が定められている区域
  2. 当該区域内にある耐火建築物等(地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合せず、かつ、同法第三条第二項の規定の適用を受けている同法第二条第九号の二に規定する耐火建築物であって、国土交通省令で定める規模以上の地震が発生した場合において、外壁その他の部分の構造に損傷を受けることによりその耐火性能(同条第七号に規定する耐火性能をいう。)が著しく低下するおそれがあるものとして国土交通省令で定める基準に該当するものを除く。)又は準耐火建築物等の延べ面積の合計が、当該区域内にある全ての建築物の延べ面積の合計のおおむね三分の一以下であること。
  3. 次のいずれかに該当する土地の区域であること。
    1. 当該区域内にある建築物で建築基準法第四十三条第四十四条第一項第五十三条第五十三条の二若しくは第六十七条第三項若しくは第五項の規定又は建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度若しくは壁面の位置の制限に関する同法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例の規定に適合しないもの(ロにおいて「不適合建築物」という。)の数の当該区域内にある全ての建築物の数に対する割合が政令で定める割合以上であること。
    2. 当該区域内にある不適合建築物の建築面積の合計の当該区域内にある全ての建築物の建築面積の合計に対する割合が政令で定める割合以上であること。
  4. 当該区域内に十分な公共施設が整備されていないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該区域内の土地の利用状況が不健全であること。
  5. 当該区域を防災街区として整備することが、当該密集市街地における特定防災機能の効果的な確保に貢献すること。

2施行区域は、密集市街地内の前項各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。

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