(特定事業参加者の負担金等)
第百八十五条
地方公共団体が施行する防災街区整備事業における特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体に納付しなければならない。
2特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもって地方公共団体に対抗することができない。
地方公共団体が施行する防災街区整備事業における特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体に納付しなければならない。
2特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもって地方公共団体に対抗することができない。