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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百八十二条 (事業計画の公告)

平成九年法律第四十九号法律
(事業計画の公告)

第百八十二条

地方公共団体は、事業計画を定めたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。

2地方公共団体は、前項の公告があるまでは、事業計画をもって第三者に対抗することができない。

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