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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百二十五条 (公共施設の管理者の同意)

平成九年法律第四十九号法律
(公共施設の管理者の同意)

第百二十五条

第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者及び当該防災街区整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なければならない。

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