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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百三十七条 (事業計画及び事業基本方針)

平成九年法律第四十九号法律
(事業計画及び事業基本方針)

第百三十七条

第百二十四条及び第百二十五条の規定は、前条第一項又は第三項の事業計画について準用する。

2前条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)及び防災街区整備事業の施行の方針を定めなければならない。

3前条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即したものでなければならない。

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