(事業計画及び事業基本方針)
第百三十七条
第百二十四条及び第百二十五条の規定は、前条第一項又は第三項の事業計画について準用する。
2前条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)及び防災街区整備事業の施行の方針を定めなければならない。
第百二十四条及び第百二十五条の規定は、前条第一項又は第三項の事業計画について準用する。
2前条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)及び防災街区整備事業の施行の方針を定めなければならない。