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都市再開発法 第百九条 (第一種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設の管理)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(第一種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設の管理)

第百九条

第一種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設は、当該公共施設の整備に関する工事が完了したときは、その存する市町村の管理に属する。ただし、法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に管理すべき者の定めがあるときは、それらの者の管理に属するものとする。

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