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都市再開発法 第百十八条の二十 (公共施設の用に供する土地の帰属等)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(公共施設の用に供する土地の帰属等)

第百十八条の二十

施行者は、公共施設の整備に関する工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告しなければならない。

2公共施設の用に供する土地は、当該公共施設に係る前項の公告の日の翌日において、管理処分計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。

3第百九条の規定は、第二種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設の管理について準用する。

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