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都市再開発法 第百二十九条 (技術的援助の請求)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(技術的援助の請求)

第百二十九条

個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者又は組合を設立しようとする者は都道府県知事及び市町村長に対し、個人施行者、組合又は再開発会社は市町村長に対し、市街地再開発事業の施行の準備又は施行のために、それぞれ市街地再開発事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

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