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都市再開発法 第百十八条の三十一 (土地区画整理事業との一体的施行に関する特則)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(土地区画整理事業との一体的施行に関する特則)

第百十八条の三十一

土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地(同法第八十七条第一項又は第二項に規定する換地計画に基づき換地となるべき土地に指定されたものに限る。以下この章において「特定仮換地」という。)を含む土地の区域においては、当該特定仮換地に対応する従前の宅地に関する権利を施行地区又は施行地区となるべき区域内の土地に関する権利とみなし、これを施行地区又は施行地区となるべき区域内の当該特定仮換地に係る土地に関する権利に代えて、市街地再開発事業を施行するものとする。

2前項の場合において、特定仮換地に対応する従前の宅地に関する権利の価額若しくはその概算額又は見積額を定めるときは、当該権利が当該特定仮換地に存するものとみなすものとする。

3前二項の場合におけるこの法律の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

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