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都市再開発法 第三十九条 (経費の賦課徴収)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(経費の賦課徴収)

第三十九条

組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。

2賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。

3組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

4組合は、組合員が賦課金の納付を怠つたときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。

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