(参加組合員の負担金及び分担金)
第四十条
参加組合員は、政令で定めるところにより、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
2前条第三項及び第四項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。
参加組合員は、政令で定めるところにより、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
2前条第三項及び第四項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。