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都市再開発法 第百十八条の九 (建築施設の部分の価額等の概算額)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(建築施設の部分の価額等の概算額)

第百十八条の九

管理処分計画においては、第百十八条の七第一項第三号又は第六号の概算額は、政令で定めるところにより、第二種市街地再開発事業に要する費用及び同項第十号の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。

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