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都市再開発法 第二十三条 (役員)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(役員)

第二十三条

組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。

2組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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