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都市再開発法 第九十五条の二 (個別利用区内の宅地の使用収益の停止)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(個別利用区内の宅地の使用収益の停止)

第九十五条の二

権利変換期日以後個別利用区内の宅地又はその使用収益権を取得した者は、第百条第一項の規定による公告があるまでは、当該宅地について使用し、又は収益することができない。ただし、前条の規定により当該宅地の占有を継続することができる場合は、この限りでない。

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