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都市再開発法 第百七条 (先取特権)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(先取特権)

第百七条

第百四条第一項の清算金を徴収する権利を有する施行者は、その納付義務者に与えられる施設建築物の一部の上に先取特権を有する。

2前項の先取特権は、第百一条第一項の規定による登記の際に清算金の予算額を登記することによつてその効力を保存する。ただし、清算金の額がその予算額を超過するときは、その超過額については存在しない。

3第一項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項本文の規定に従つてした登記は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百三十八条第一項前段の規定に従つてした登記とみなす。

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